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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47

☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1) 戸田 14/1/31(金) 6:55
★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】 戸田 14/1/31(金) 7:05
☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表 戸田 14/1/31(金) 7:59

☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 6:55 -
  
 控訴理由書を書き上げ、添付資料も含めて3部複製してハンコを押して、V-MAXを飛ばして高裁第4民事部に行き、裁判所内郵便局に行って切手1500円を買って提出して手続き完了したのが、何と締め切り前15分の4:45!

 もしもパソコンやプリンターの調子が悪くなっていたら、もしもV-MAXが不調になっていあたら、「控訴理由書の提出が無し」というとんでもなく格好悪い・敗訴必至の事態になっているところだった。ヤバイ、ヤバイ。 

 その「控訴理由書」を、分割して紹介する。単に「慰謝料算定の具体」を書いただけでなく、「犯罪被害者補償の論理」や「公職者としての慰謝料の論理」などを発案した所が斬新かつ裁判官への説得力を持つものと確信する。
 資料も、戸田HP記事などをどっさり添付した。
 その構成は、以下のようになっている。
    ↓↓↓
【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・時間・
    金銭への補償を全く考えないものであり、失当】
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
    対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせ
   たものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

【1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

 この「ドッサリ文書」は1/29(水)か30(木)には宮井に届いたはずだ。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
  【 戸田の1/27「控訴理由書」 】(1)

事件番号 平成25年(ネ)第3633号    損害賠償請求控訴事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  宮井 将

2010(平成22)年4/7のヘイトスピーチ暴力集団による襲撃の中での宮井将による眼鏡窃盗破棄事件の民事賠償
         控 訴 理 由 書

                     2014(平成26)年1月27日(月)
大阪高等裁判所第4民事部ニA 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2013(平成25)年12月6日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
 (※1審書面では「在特会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団の
   団体個人を「ザイトク」(控訴人の造語)とも呼んだが、控訴審書面ではより社会
   的認知を受けている言葉として「ヘイトスピーチ集団・勢力」の方を主に使う)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 原判決は、被告が原告への悪意を持って眼鏡を窃盗し翌日廃棄した事や、原告に全く謝罪も弁済もせず、公然と居直って、原告に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)を全く認めず、また、訴訟費用負担もその9/10を原告に科すとした。

 その理由として原判決は、(原告が批判する被告の行為について)「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。」、という理由を付けている。
 しかしこの判断は全く失当・不当である。その理由について、控訴人は以下の説明をする。

【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】

1:近年、「犯罪被害者への補償の推進」は司法の流れとして確定的になっており、犯罪
 被害者が被った物的、金銭的、肉体的、精神的損害に対する賠償や慰謝料を手厚くする
 べきだという考え方が進んできている事は誰もが認めるところである。
  それが裁判所も推進している「市民常識に沿った司法のあり方」であるはずだ。

2:本件賠償請求は、まぎれもなく「犯罪の加害者に対して、その犯罪の被害者が賠償を
 求めたもの」であり(具体的には、「集団的な襲撃に加わった中で襲撃対象者の眼鏡を
 窃盗し破棄損壊した事件」)、破棄損壊された物品の代価(+金利)(金利については
 これ以降の記述では省略する場合もある)だけでなく、種々の要素から成る「慰謝料」
 の支払いの必要性・妥当性を認定するのが、現在の司法として当然持つべき判断であ
 る。

3:「慰謝料不認定・損壊物品の実費賠償のみ」で済むのは、「悪意無き過失で損壊させ
 た場合」であり、例えば「悪意はなかったが相手の車を損壊させ、過失の有無やその度
 合いについて争いがあって裁判となった」場合などであろう。
 
  これが「車両の損壊」という現象は同じであっても、「一方の側が悪意を持って相手
 の車を襲撃して損壊させて逃げた」場合であればどうであろうか?
  ましてや「悪意を持って相手の車を襲撃して、水路の中に沈めて回収できなくしてし
 まった」というもっと悪質な犯罪の場合はどうであろうか?
 
  「車の実費弁済だけすれば良い。慰謝料は必要ない」という認定がまっとうな司法判
 断として社会に容認される事はあり得ない。
  「車」が「眼鏡」に入れ替わっても、司法が為すべき判断は同じであるはずだ。

4:しかるに原判決は、「眼鏡を奪い、その後、当該眼鏡を廃棄したこと」を「不法行
 為」と認定しつつも、この「不法行為」について「慰謝料は認められない」と断じてい
 る。
  これはつまり「犯罪行為で被害を受けても慰謝料は認められない」と一律に断じる等
 しいものであり、失当である。
  それを正当化するのは、
 
 1)「眼鏡を奪う」ことや「奪った眼鏡を廃棄する」という確たる事実は、例え検察官
  が起訴してもしなくても、本件事案の場合は「犯罪行為・違法行為」と捉えるべきで
  あるのに、あえて「不法行為」という少し弱い言葉を使う。
 2)「対象者への反発心・嫌悪心を持って、控訴人をやっつけてやろうという心情を抱
  いて、意図的に、控訴人に対する集団襲撃に加わって、眼鏡を奪い、廃棄した」とい
  う、「悪意ある動機に基づく行動」の全体を見ようとせずに、動機・犯意の部分を捨
  象して「眼鏡を奪った、廃棄した」という行為現象だけを取り上げる。
 3)その上で、「財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解される」という狭
  い解釈を採用して、犯罪被害者が被った肉体的・精神的損害および犯人糾明や訴訟に
  要した労力や費用に対する賠償・慰謝料をいっさい無視する。

 という論理構成である。

5:この論理構成に従えば、およそ「財物損壊を伴う犯罪の被害者への補償は損壊財物の
 実費弁償以外は認められない」事になってしまうが、これでは「犯罪被害者への補償を
 推進する」どころか、「犯罪被害補償」の大部分を切り捨ててしまう事になる。

  例を挙げれば、「悪意を持って者に車を襲撃されて奪われ、水路の中に沈められて使
 えなくされた犯罪被害者が、犯人に対して全く慰謝料を請求できない」、という事であ
 り、これでは「法の正義」が存在しないのも同然になってしまう。
   
6:また原判決は、控訴人が重大な不当行為として慰謝料請求の理由に挙げている数々の
 事柄、即ち、
 A:検事調書では警察調書では「戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さん
   に対しては弁償したいと思ってます」としおらしい態度を取る事によって、控訴人
   に知らないうちに「非公開の略式裁判で罰金10万円」という軽い処分を得た、
 B:それにも拘わらず、控訴人に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず、どのよう
   な形での謝罪も全く行なわかった、
 C:略式命令で事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてヘイトスピーチ活動に
   頻繁に出向いたり、ヘイト(「ヘイトスピーチ」の略)仲間と交流するためには金
   を使っているのに、つまり弁償能力はあるのに、弁償について一顧だにしなかっ
   た、

 という被控訴人の行動について、全て「不法行為に該当するとまではいえない」、とし
 て慰謝料不認定の理由としている。

  たしかにこれらは「不法行為」とまでは言えないかもしれない。
  しかしこれらはたとえ「不法行為」ではなくても、「重大な不当行為」であって、
 特にA:は簡易裁判所の裁判官を騙すに等しく、「偽証罪に限りなく近い」悪質な行為
 であり、B:も含めて、裁判所に対して「謝罪する・弁償する」と言明して軽い刑を得
 ておいて、実際には全く謝罪も弁償もしない、という行為は、控訴人の心情を著しく侮
 辱し傷つけるものであって、これを慰謝料の対象にしないのは「犯罪被害者への補償」
 の考えにも、「犯罪の抑制」にも、「司法に対する市民の信頼」にも反するものであ
 る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:05 -
  
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

1:本事件はまぎれもなくヘイトスピーチ集団による1個人への集団暴行事件の中で発生
 したものである。
  大阪駅前歩道橋上という繁華街の中の天下の往来の中、何十台ものカメラやビデオ撮
 影機を装備した200人以上者警官がいる中で、平然と集団暴行に走ったという事実、そし
 て襲撃と眼鏡強奪を自慢し賞賛しあう動画を自ら撮影してネットにアップし、控訴人を
 ネットで嘲笑・誹謗中傷した事実は、その当時如何に彼らが凶暴でやりたい放題だった
 かを示すと同時に、警察がヘイトスピーチ集団に如何に甘い対応をしてきたかを示して
 いる。
   ・・・・甲第8号証(被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子)参照      
  実際、多数の警官の目の前でヘイトスピーチ集団による集団暴力が振るわれても何ら
 規制も検挙もされないで放置される事は、全国各地で多数発生していた。

2:そうした状況の中で、襲撃された側がヘイト集団を告訴したのは、2009(平成21)年
 12月の京都朝鮮学園による刑事告訴が全国初であり、その後に2010(平成22)年4月21
 日の徳島県教組による刑事告訴と、控訴人による4月30日の刑事告訴がそれに続いてい
 る。
   ・・・・甲第9号証(京都朝鮮学校襲撃事件の経緯)参照      
   ・・・・甲第10号証(徳島県教組襲撃事件の経緯)参照   
   ・・・・甲第11号証(控訴人の刑事告訴書面各種)参照   
 (4/17襲撃の控訴人の告訴が4/14襲撃の徳島県教組の提訴よりも遅れたのは、1個人で
  全て準備せねばならなかったためで、刑事告訴する事自体は事件早々に表明してい
  る)

  その前の時期もその後も、ヘイト集団による襲撃事件は多数発生しているが、1個人
 で刑事告訴をしたのは全国で控訴人のみである。
  なぜかと言えば、1個人ではヘイトスピーチ勢力によってネットで実名や顔写真を晒
 されて執拗に誹謗中傷されたり自宅に襲撃街宣をかけられる事が明白だからである。
  (控訴人も実際に、襲撃事件後何度か自宅襲撃街宣をやられている)

3:控訴人が被控訴人らヘイトスピーチ勢力の反発を買っていたのは、控訴人が2009(平
 成21)年12月から自分のHPで大々的にヘイトスピーチ勢力批判を打ち出し、街頭でも
 批判行動を行なったからであり、このように氏名も住所も電話番号も顔写真も職場も全
 て晒してヘイト勢力批判を行なう人間は、つい最近まで全国で控訴人のみだった。議員
 として見るならば今も控訴人のみである。
   ・・・・甲第12号証(控訴人のHP)参照   
  
4:一方、被控訴人は2009(平成21)年に関西でもヘイトスピーチ行動が勃発した当初か
 らの積極的なヘイト活動家で、同年12月4日の最初の京都朝鮮初級学校への襲撃行動に
 参加した11人の中の1人であり、「ピアス宮井」と仲間内で呼ばれ、「オレら突っ込む
 ぞ!殺していいんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であ
 る。
  そして『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなど、関西ヘイト・スピーチ・
 プロデューサーとして実績を挙げてきたとも言われている。

  また、最近控訴人が得た情報では、本年1/7の本件で京都地裁執行官に自宅差押え訪問
 を受け、控訴人に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日の『純心同盟』という
 ヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加しており、1月23日づけで賠償金は支払ったも
 のの、ヘイト行動を改めているとは思えない。

5:控訴人への襲撃事件当時は、控訴人らヘイト集団は、警察の目の前で襲撃をかけても
 逮捕されることなど無いと安心しきっていた。
  実際、控訴人襲撃前の3月3日に生駒市の議会棟に多人数で乱入して怒号狼藉した時
 も、建造物侵入・庁舎管理規定等への違反行為が明白にも関わらず、現場にいた警察官
 は強制排除も逮捕もしなかった。

  こうした「警察による甘やかし」がようやく一部打破されたのが、2010(平成22)年
 7/13の被控訴人逮捕という「全国初のヘイトスピーチ集団襲撃事件での逮捕」であり、
 その後に同年8/10の京都朝鮮学校事件での逮捕と9/8の徳島県教組事件での逮捕が続いて
 いる。
  そしてヘイトスピーチ集団の行動に対する認識が社会的にある程度広がる中で、2012
 (平成24)年以降、ヘイト勢力に対する逮捕が続くようになった。
   ・・・・甲第13号証(ロート製薬強要容疑事件の経緯)参照   

6:民事賠償の流れで見ると、2011(平成23)年1月に「在特会」副会長の川東大了が奈
 良県御所市の水平社博物館前で差別街宣をした事に対して、部落解放同盟が同年8月に
 名誉毀損で賠償提訴し、翌2012(平成24)年8月に156万円の債権差押命令が出された。
   ・・・・甲第14号証(水平社博物館前差別街宣の経緯)参照   

  次いで、2013(平成25)年10/7に京都朝鮮学校襲撃嫌がらせ事件で在特会らに1200万
 円超の損害賠償の支払い命令(仮執行宣言付)が出されて、大きな反響を呼ぶに至っ
 た。
   ・・・・甲第15号証(「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事)参照   

  この10/7判決をもってようやく世間一般にヘイトスピーチ問題が差別・人権侵害・人
 種差別撤廃条約違反として広く認知されるようになった。
  また、徳島県教組は2013(平成25)年8/7に在特会と会員10人を相手取り、 計1683万
 円の損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こし、現在裁判中である。

7:こうした流れの中で、10/7京都朝鮮学校事件1200万円超の賠償支払い命令の翌月の
 11/29に大阪地裁第24民事部の中田克之裁判官が、「ヘイトスピーチ集団の襲撃の中で
 眼鏡を窃盗廃棄され、謝罪も弁償もされなくても慰謝料請求は認めない」とする判決を
 出した事は全く失当と言わざるを得ない。  

  ようやくヘイトスピーチ勢力の違法行為や名誉毀損行為に対して厳しい賠償命令が出
 されて、それら行為の抑止と社会正義の実現に一歩進んだ中で、こんな原審判決がまか
 り通るようでは全くの逆行であり、今も止まないヘイト勢力による襲撃の被害者や今後
 の被害者に対して泣き寝入りをし向けるに等しい行為である。

  「損壊させられた物品の代金しか賠償されない」としたら、誰が手間暇と個人攻撃さ
 れる危険性をかけてヘイトスピーチ勢力の犯罪を提訴するだろうか。
  いったいどこに「犯罪被害者への補償」があるだろうか? 集団の勢いを借りて「差
 別やや犯罪行為を楽しむ」輩に対してどこに歯止めがかかるだろうか?

  原審の中田克之裁判官の判決は、市民の「司法への信頼」と「法秩序」を大きく毀損
 する非常識判決である。


【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・
   時間・金銭への補償を全く考えないものであり、失当】

1:控訴人は被控訴人の犯罪行為を明らかにして賠償請求を起こすために、1個人として
 は膨大と言えるほどの労力・時間・金銭を費やさざるを得なかった。
  その原因を作ったのはひとえに被控訴人である。
  被控訴人が逮捕起訴され、有罪確定したのも、通常有り得べき警察・検察の職務行動
 によっではなく、ひとえに控訴人が努力に努力を重ねて社会に訴え続けた事によって、
 警察・検察が動かざるを得なくなったためである。

  警察は、200人以上の人数で数十台のカメラを保持している面前で白昼堂々と襲撃があ
 ったのに(その様子を完璧に撮影していたのに)現場でも事後でも逮捕しようとせず、
 控訴人が膨大な資料と証拠動画を添えて刑事告訴し、HPで大々的に宣伝を続けた事
 で、やっと3ヶ月後に被控訴人を逮捕し、その後にやっと控訴人への事情聴取を行なっ
 た。

  検察はそれを受けて控訴人と被控訴人を事情聴取したものの、「窃盗」という眼鏡の
 入手手段を全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄のみを「器物損壊」として立件して、控
 訴人に秘密のままに略式起訴を行ない、即日非公開の略式裁判で、「罰金10万円」の判
 決を出させてから控訴人に措置終了を連絡するのみだった。

  これは、控訴人に蹴りを入れた望月四郎という男を聴取しつつ被控訴人逮捕を皮切り
 に集団暴行事件として強制捜査しようとしていた大阪府警に対する捜査破壊であり、実
 際、これ以降、何の逮捕捜査もなされず、事件は立ち消えにさせられた。

  そして控訴人はその判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝
 罪も賠償も受けないままに放置されてしまったのである。

2:本件賠償提訴は、検察調書と略式裁判ででの被控訴人表明によって当然にも実行され
 るものと期待されていた控訴人への謝罪と賠償が全く為されずに3年の時効を迎えてし
 まう、という事態が起こったために、控訴人がまたしても労力と金銭を費消して行なわ
 なければならなくなったものであり、その責任はひとえに被控訴人にある。

3:控訴人は2009(平成21)年10月から2011(平成23)年3月までは、控訴人への権力弾
 圧を正当化した最高裁の上告棄却によって議員失職させら、協同会館アソシエという所
 で会社員をしており、その時の年収が約400万円だった。
  また2011(平成23)年度からは門真市議に復活した以降の年収は約1000万円である。

  従って、本件襲撃件以降に控訴人が文書作成・HP監修・事情聴取・裁判手続き・ビ
 ラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への相談、等々の必要作業に費やす1時間当たり
 の「単価」は「時給1000円」を下ることはないと考えるべきである。

4:また、HPへの記事アップや更新作業については、控訴人自身は全く出来ない事か
 ら、外部の人をバイトで頼んでやってもらうしかなく、その単価は2012年前半頃までは
 「時給1000円」で、それ以降は「時給1200円」を支払っている。
  そしてHP更新作業にあたっては、必ず控訴人の事務所内で控訴人が横についてあれ
 これの作業指示をする方式でなければ満足のいくものが出来ないので、その方式で行な
 っている。

  従って、本件事案でのHP作業の「単価」は、作業者と控訴人の「単価」の合計の
 「1時間2000円」を下ることが無い。

  HP更新作業は、1回あたり最低5時間、1月平均して2.5回=150時間、2010(平成
 22)年4月〜2013(平成25)年11/29原審判決までの43ヶ月で最低約6450時間になる。
  そのうちどう少なく見ても全体の1/50の129時間は本件事案にあてているから、その
 対価は129時間×2000円=25万8000円、となる。
  
5:控訴人は文章を作成するのに、HPの掲示板投稿文1つに平均1時間、ビラ作成1面
 につき4時間、裁判文章になると刑事告訴文と添付資料で少なくとも50時間、検察や裁
 判所への申入れ書で少なくとも1件3時間、民事賠償請求の1審文書全体で20時間、今
 回の控訴理由書で15時間を要している。
  HP掲示板への本件関連投稿はおそらく合計100本(=所要100時間)近くに及んでい
 るはずである。
  
  また、動画を編集作成してHPアップしたりするのには1本あたり1時間の作業時間
 を要している。
  これら以外の、事情聴取・裁判手続き・ビラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への
 相談等も含めた「HP更新以外の作業時間」を合計すれば、襲撃事件発生以降原審判決
 までの間の所要時間は500時間を下ることは無いはずである。

  従って、その「対価」は500時間×1000円=50万円を下る事はない。
  
6:さらに印刷するための紙代、インク代もバカにならず、本件がらみで費やした費用は
 10万円を下ることはないはずである。

7:以上の「労力と人件費と物件費」をまとめると、
   HP更新作業費用   :28万8000円、
   HP更新以外の作業対価:50万円
   紙やインクの代金   :10万円
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計      :88万8000円、 を下ることはない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表
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【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
   対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

1:本件においては、被控訴人の一連の行為によって1個人として侮辱と不快を受けたと
 いう事に留まらず、ヘイトスピーチ勢力を厳しく批判し、差別反対・人権擁護・法秩序
 遵守の啓発をしてきた準公職者と公職者への侮辱と名誉毀損に対する慰謝料の重要性も
 考慮されるべきである。

  襲撃事件当時の控訴人は、形式的には議員失職によって「私人」の立場だったが、
 翌2011(平成23)年の3月に公民権停止が解除されて4月の門真市議選に出馬する意向
 であることは公然たる事実だった。

  また「政治資金規正法違反」を口実とした政治弾圧による有罪判にも拘わらず2007
 (平成19)年4月市議選で連続トップ当選に輝いた控訴人については、次に出馬しても
 楽に上位で当選するであろう事は、門真市有権者の誰もが認識している事だったし、
 実際22人中の8位当選を果たしている。

  こうした事から、襲撃事件当時の控訴人は「翌年市議選に出馬し当選する事が確実」
 な、言わば「準公職者」の地位になったと見なすことが出来る。

2:例えば、法の番人たる裁判官が白昼公然と反社会的集団に襲われ、眼鏡を奪われ、
 ネットで誹謗中傷と嘲笑を受けても、相手が逮捕されない、やっと逮捕されても軽い罰
 金だけで謝罪も慰謝料支払いも受けられない、という状態を想像してもらいたい。
  また暴力団追放運動を果敢に進めている事で有名な公職者が、白昼公然と暴力団一味
 に襲われ、眼鏡を奪われ、同じ様な目に遭った場合を想像してもらいたい。

  いずれの場合も、日頃強く批判し闘っている相手集団によって財物を奪われ、コケに
 されても1円の慰謝料すら取れないという事になれば、世間的にはその公職者に「無
 能・無力」、「口先ばかりでイザとなったら力が無い」というレッテルが貼られてしま
 うのではないか?

  少なくとも被害公職者自身としては、そのような世間的評価が自分に対してなされた
 も同然であるという屈辱感にさいなまれるのではないか?

  同時また、「犯人が判っているのに1円の慰謝料すら取れない」という事は、その公
 職者が日頃社会に対して啓発している原理原則が無価値なものである、という誤った情
 報を発信している事になってしまう、という危機感にさいなまれるのではないか?
  控訴人の身に起こった事は、まさにそのような事である。

3:控訴人は全国のあらゆる議員の中で最も最初から、断固として、ヘイトスピーチ勢力
 の蛮行を公然と批判し、また、それに被害を受け、或いは脅威を感じて萎縮させられて
 いる人々を激励し続けてきた議員であり、そのような社会的評価を受けている議員であ
 る。
  その最初の発現が、控訴人のHPで2009(平成21)年12月から「ザイトク」=ヘイト
 スピーチ勢力問題特集を開設した事であり、
    表題:小学校襲撃・女性団体襲撃を自慢する、日本史上最低の卑怯者集団、日本
       の恥! 卑劣ファシスト「ザイトク会」粉砕!

  また、控訴人が代表を務める「連帯ユニオン議員ネット」の2010(平成22)年2月と
 2012(平成24)年2月の大会において、ヘイトスピーチ集団への糾弾決議を提起して採
 択をしてもらって全国に宣伝した事である。

  全国の数ある議員グループの中で、こういう決議を挙げているのは、未だにこの「連
 帯ユニオン議員ネット」のみである。
   ・・・・甲第16号証(「連帯ユニオン議員ネット大会でのザイトク糾弾決議)参照   
    (※「ザイトク」とはヘイトスピーチ勢力のこと。控訴人の造語)

  そして2011(平成23)年に門真市議に復職した以降は、さらに活動に磨きをかけて、
 同年9月市議会での議会質問・答弁を皮切りに、門真市を「全国で最も先進的なヘイト
 スピーチ勢力封殺施策を行なう自治体」に進展させ、その深化発展が留まる事がない。

  そしてついに今年の2月に、門真市役所内で他市の議員や職員、研究者などを招いて
 「2/21反ザイトク施策門真市研修会」(略称)の開催が決まるまでになっている。
   ・・・・甲第17号証(「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ)参照   

4:「市民の安全と尊厳を守るのが公職者の責務」だとして、ヘイトスピーチ勢力と闘っ
 てきた控訴人にとって、「ヘイト集団に公衆の面前で襲撃されて眼鏡を奪われても1円
 の慰謝料すら取れてない」という事は、耐え難い屈辱であり、公職者としての価値を問
 われる重大問題である。
  従って、事件発生とその後、本件賠償請求まで3年以上続いている事態に対する精神
 的慰謝料は30万円を決して下るものではない。


【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせた
                    ものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

1:以上述べた事を整理すれば、控訴人が算定した慰謝料は、
   A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
                                (了)

            
【 1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

         2014(平成26)年1月27日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
甲第8号証:被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子
      
甲第9号証:京都朝鮮学校襲撃事件の経緯
    
甲第10号証:徳島県教組襲撃事件の経緯

甲第11号証:控訴人の刑事告訴書面各種

甲第12号証:控訴人のHPでの「ザイトク」(ヘイトスピーチ勢力)特集

甲第13号証:ロート製薬強要容疑事件の経緯

甲第14号証:水平社博物館前差別街宣の経緯   

甲第15号証:「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事

甲第16号証:「連帯ユニオン議員ネット大会」でのザイトク糾弾決議

甲第17号証:「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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